乱用薬物検査
SUBSTANCE ABUSE TEST
『乱用薬物検査のご案内』
従業員の健康を守り、社会的信頼を確保したい。
事業者のそんなニーズにお応えするため、予防会では乱用薬物検査を受託しています。
スクリーニング検査から確認検査までを一元的に行える国内唯一の検査機関で検査を行うことで、
企業の健全性と信頼の証明をサポートします。
検査対象となる主な職種
乱用薬物検査の流れ
検査は、検体(尿)の採取のみで実施が可能です。
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STEP1
媒体
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STEP2
スクリーニング検査陽性の可能性を
広く拾う検査 -
STEP3
検出せず
無効
混入
入替要確認
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STEP4
確認検査12種類の成分ごとに
判定する検査 -
STEP5
検出せず
陽性
※ISO/IEC 17025認定
予防会での乱用薬物検査は株式会社LSIメディエンスに委託しております。「スクリーニング検査」とは「ふるい分け」という意味ですが、一般に行われているスクリーニング検査での陽性結果には、「偽陽性」の場合があります、㈱LSI社では、一次スクリーニング検査で非陰性のものをさらに精密に測定する『確認検査』を行っており、この確認検査では検出成分を化学構造的に分析して薬物の道程を行っています。国内の各医療機関。検査所からの「確認検査」を㈱LSIメディエンス社が受託しており、只今のところ確認検査を実施できるの民間の検査所は他にないように思われます。
<品質保証>
㈱LSIメディエンス社の乱用薬物検査は、国際審査認定機関であるNATA(National Association of Testing Authorities, Australia)より「ISO/IEC 17025」の認定を取得して実施しています。
乱用薬物検査 - よくあるご質問
どのような企業・団体が薬物検査を実施しているのですか?
石油、エネルギーなどを扱う業界(船舶、運送、プラント)では世界的な業界ルールによって定期的な薬物検査が義務付けられていることから、乱用薬物検査を実施しています。また、近年では薬物関連の不祥事対応や自主的なリスク回避のために、バス、タクシー、鉄道、トラック等の交通・運輸関連企業などでも実施されています。その他にも、不祥事が社会に与える影響が大きな団体でも実施されています。
検査実施にあたり被験者の同意は必要なのですか?
必要であると考えられます。個人情報保護法(第17条1項および第18条2項)に従い、事業者はあらかじめ被検者本人に対して検査の実施目的を説明し、検査を受ける承諾を得てから検査を実施するようにして下さい。
どのように検査をするのですか?また検出する薬物とは何ですか?
検査材料は尿になります。尿検査により下記の薬物を検出します。
①覚せい剤 ②アヘン系麻薬 ③コカイン系麻薬 ④幻覚剤 ⑤大麻・マリファナ
市販薬や処方薬で陽性となることはあるのでしょうか?
有り得ます。検査対象成分と同じものが含まれる医薬品を服用している場合は陽性になります。
そのため、薬の服用歴を事前にヒアリングを行います。
「簡易検査キット」があるようですが、これで検査はできないのでしょうか?
可能ですが注意が必要です。簡易キットの検査では「偽陽性」の場合がありますから、この結果だけで判断をしてはいけません。確認検査を行う必要があります。そして、簡易検査キットでも、陽性結果が出たなら乱用薬物使用者である可能性もあるわけですから、陰性が確認できるまでの勤務について社内ルールを定めておく事をお勧めいたします。また、当社で行う検体妥当性試験(検体改竄の防止策)に相当する対策や、検査の品質管理などにもご注意ください。日本国においては薬物の使用自体が犯罪とされる成分もあるため、結果の真偽には極めて慎重にあるべきです。
注:検体妥当性試験とは薬物検査に適している尿なのか確認する事です。意図的か否かに関わらず水で希釈した尿や人尿ではない液体だった場合などを当試験で確認できます。
※乱用薬物検査は株式会社LSIメディエンスで検査をしております。
https://www.medience.co.jp/drugabuse/faq.html